A2:民事保全法13条、民事保全規則13条が定めています。
(参考)
民事保全法13条1項
保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
民事保全法13条2項
保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
民事保全規則13条1項
保全命令の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 当事者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することができない場合にあっては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所
2 申立ての趣旨及び理由
民事保全規則13条2項
保全命令の申立ての理由においては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。