A21:仮差押目的物です。ただ、目的物の価格が被保全債権額よりも著しく高額の場合、債務者によってその物が他に処分される具体的な危険性があること、及び、他に目ぼしい財産がないことを疎明しない限り、保全の必要性がないと判断される可能性が高いです。
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