A34 金銭の支払を目的とする債権であることを要します(法20条1項)。金銭債権 であれば、条件付き又は期限付きであってもよいです(法20条2項)。同時履行 の抗弁権が付着した金銭債権であっても、仮差押えの被保全債権となり得ます。
(参考)
民事保全法20条1項
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
民事保全法20条2項
仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。