A7:民事保全規則19条が定めています。
(参考)
民事保全規則19条1項
仮差押命令の申立ての趣旨の記載は、仮に差し押さえるべき物を特定してしなければならない。ただし、仮に差し押さえるべき物が民事執行法第122条第1項に規定する動産(以下「動産」という。)であるときは、その旨を記載すれば足りる。
民事保全規則19条2項
次の各号に掲げる仮差押命令の申立書における仮に差し押さえるべき物の記載は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
1 債権に対する仮差押命令 債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる 事項