会社分割Q&A

Q10:分割会社の租税債権を承継会社・設立会社に承継させることは認められますか。


A10

 認められません。なお、分割対価が分割会社の株主に交付される分割においては、承継会社・設立会社は、分割会社から承継した財産の価額を限度として、分割会社の租税債務につき連帯納付の責任を負います(国税通則法9条の2)。