A17
分割の前後を通じて分割対象である事業に対する支配が継続する場合(単独新設分割、企業グループ内再編のための吸収分割等の共通支配下の取引、または、実質が買収ではなく共同支配企業の形成に当たる吸収分割・共同新設分割等)には、分割会社の帳簿価額がそのまま引き継がれます。
分割対象である事業に対する支配の移転がある場合(企業グループ外の会社が承継会社となる吸収分割、取得者を識別できる共同新設分割等)には、その事業を構成する資産・負債については、売買による取得がなされたと同様に承継時点(分割の効力が生じた日)の時価への再評価がなされます(パーチェス方式)。