A19
①いずれかの結合当事企業の役員若しくは従業員である者又はこれらであった者が、結合企業の取締役会その他これに準ずる機関(重要な経営事項の意思決定機関)を事実上支配している、②重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等により、結合当事企業のうち、いずれかの企業が他の企業より有利な立場にある、③企業結合日後2年以内にいずれかの結合当事企業が投資した大部分の事業を処分する予定がある、のいずれにも該当しない場合です(企業結合に関する会計基準37の注8参照)。
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