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法人税法上は、分割会社の資産及び負債が承継会社または設立会社に承継されると、会社法上の会計処理のいかんにかかわらず、パーチェス方式により分割会社に当該事業年度に譲渡損益を計上するのが原則です(法人税法62条)。ただし、一定の要件を充たした適格分割型分割または適格分社型分割については、資産及び負債の帳簿価額での承継すなわち譲渡損益計上の繰延べが認められます(法人税法 62条の2、同条の3)。
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