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吸収分割または共同新設分割は、合併等と同様に市場の競争に影響を与える可能性があります。そこで、独占禁止法上、➀競争制限等となるものは禁じられ、②国内売上高合計額が一定規模以上のものには公正取引委員会に対する届出が義務づけられる等、合併と同様の規制が置かれています(独禁法15条の2、17条の2第 1項、18条2項)。
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