会社分割Q&A

Q31:分割契約又は新設分割計画にA30の②(分割会社の競業避止義務)の定めがない場合、分割会社は競業避止義務を負担しないのですか。


A31

 会社分割の多くは、ゴーイング・コンサーンとしての事業そのものが承継されるものであり、その場合には、吸収分割契約・新設分割計画に別段の定めがなければ、事業譲渡に関する規定(会社法21条 譲渡会社の競業の禁止)が類推適用されると解するべきだという見解が有力です。