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会社分割の多くは、ゴーイング・コンサーンとしての事業そのものが承継されるものであり、その場合には、吸収分割契約・新設分割計画に別段の定めがなければ、事業譲渡に関する規定(会社法21条 譲渡会社の競業の禁止)が類推適用されると解するべきだという見解が有力です。
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