A4
金銭である分割対価(会社法のもとで可能となった)が分割会社の株主に対し分配される場合を考えると、これと分割会社が資産等を売却し剰余金の配当を行うことと区別する理屈づけが困難だからです。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00