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分割会社が、交付を受けた承継会社・設立会社の株式(持分)の全部又は一部を、会社分割が効力を生ずる日に、全部取得条項付種類株式(会社法171条1項など)の取得対価として、又は、剰余金の配当(現物配当)として、分割会社の株式に交付することによって、類似の効果が得られます。
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