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適格分割型分割(法人税法2条12号の12)で、当該分割の効果が合併に類似し(事業の全部を承継させ、かつ、分割後遅滞なく解散する。法人税法57条2項)、かつ、企業グループ内において租税回避目的で行われる分割と認められない場合(法人税法57条3項)に限り、承継会社・設立会社が承継することが認められます。
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