会社分割Q&A

Q9:分割会社に存した法人税法上の繰越欠損金は、どのような場合に、承継会社・設立会社に承継されますか。


A9

 適格分割型分割(法人税法2条12号の12)で、当該分割の効果が合併に類似し(事業の全部を承継させ、かつ、分割後遅滞なく解散する。法人税法57条2項)、かつ、企業グループ内において租税回避目的で行われる分割と認められない場合(法人税法57条3項)に限り、承継会社・設立会社が承継することが認められます。