最高裁昭和62年11月10日判決
特定の場所に搬入された一定範囲の動産につきいわゆる集合物譲渡担保権が設定され、あらかじめ占有改定の方法により担保権者が占有権を取得する合意のされていた場合に、右の範囲に属する動産を売却してそこに搬入した売主の先取特権と譲渡担保は、譲渡担保権が優先する。
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