A28 保証人は、安定した事業継続等のために必要な一定期間の生計費に相当する額や華美でない自宅等について残存資産に含めることを希望する場合には、その必要性について、対象債権者に対して説明し、対象債権者は、保証人から上記説明を受けた場合には、A25の考え方に即して、当該資産を残存資産に含めることについて、真摯かつ柔軟に検討することとする。
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