東京地方裁判所平成28年5月30日判決(判例タイムズ1430号201頁)
1日8時間以上の労働時間を定めた合意は、36協定が存在しない以上、無効である。そして、いわゆる固定残業代の定めは、時間外労働をさせることができることを前提とする定めであるから、前記の時間外労働の合意の無効により、その前提を欠くため、効力が認められないとした。
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