最高裁平成19年6月28日判決(藤沢労基署長事件)
原審の適法に確定した事実関係によれば、上告人は、作業場を持たず1人で工務店の大工仕事に従事するという形態で稼働していた大工であり、A工務店等の受注したマンションの建築工事についてB木材店が請け負っていた内装工事に従事していた際に負傷するという災害に遭った。①上告人は、B木材店から寸法、仕様等につきある程度細かな指示を受けていたものの、具体的な工法や作業手順の指定を受けることはなく、自分の判断で工法や作業手順を選択することができた。②上告人は、作業の安全確保や近隣住民に対する騒音、振動等への配慮から所定の作業時間に従って作業をすることを求められていたものの、事前にB木材店の現場監督に連絡すれば、工期に遅れない限り、仕事を休んだり、所定の時刻より後に作業を開始したり所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった。③B木材店は、上告人に対して、他の工務店等の仕事をすることを禁じていたわ けではなかった。④B工務店と上告人との報酬の取決めは、完全な出来高払の方式が中心とされ、日当を支払う方式は、出来高払の方式による仕事がないときに数日単位の仕事を するような場合に用いられていた。⑤上告人は、一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し、これらを現場に持ち込んで使用しており、上告人がB木材店の所有する工具を借りて使用していたのは、当該工事においてのみ使用する特殊な工具が必要な場合に限られていた。⑥上告人は、B木材店の就業規則及びそれに基づく年次有給休暇や退職金制度の適用を受けず、また、上告人は、国民健康保険組合の被保険者となっており、B木材店を事業 主とする労働保険や社会保険の被保険者となっておらず、さらに、B工務店は、上告人の報酬について給与所得に係る給与等として所得税の源泉徴収をする取扱いをしていなかった。
以上によれば、上告人は、前記工事に従事するに当たり、A工務店はもとより、B木材店の指揮監督の下に労務を提供していたものと評価することはできず、B工務店から上告人に支払われた報酬は、仕事の完成に対して支払われたものであって、労務の提供の対価として支払われたものとみることは困難であり、上告人の自己使用の道具の持込み使用状況、B木材店に対する専従性の程度等に照らしても、上告人は労働基準法上の労働者に該当せず、労働者栽培補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。