民事再生法の条文ポイント

第1章 総則 第1条(目的)


 この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の許可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。

ポイント解説: 
 経済的に窮境にあるとは、破産手続開始原因となる事実が生じるおそれがある場合か、履行期が到来した債務を支払うと当該企業の事業継続に著しい支障を来す場合のことを指す(法21条1項参照)。
 事業の再生には、自主再生型あるいは収益弁済型の再生手と事業譲渡型あるいは一括弁済型の再生手続がある。その中間に、スポンサー支援型(100%減資をし、新たなスポンサーに株式を発行し、それにより得た資金は事業継続のための資金とし、債権者に対する一括弁済には用いない-債権者に対しては収益弁済する-)がある。
 個人債務者の生活の再生は、事業者である場合には、その事情の再生と、債務の縮小により、事業者でない場合には、債務の縮小により実現される。