1 法人である再生債務者について再生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、再生手続開始の登記を再生債務者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。(以下 省略)
2 前項の再生債務者について第54条第1項、第64条第1項又は第79条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による処分がされた場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を前項に規定する登記所に嘱託しなければならない。
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ポイント解説:
本条による登記嘱託は、多数の利害関係人が関与する再生手続において、取引の混乱の発生を予防するため、重大な効果を有する処分の事実をできるだけ速やかに公示するために行われるものであり、公告(35条1項)、債権者に対する通知(同条3項)等と並ぶ公示手段の一つである。
再生手続開始の登記は、それ自体によりなんらかの法的な効力が生じるものではなく、取引の混乱の発生を予防する事実上の効果を期待してなされるものにすぎないといえる。