民事再生法の条文ポイント

第13条(否認の登記)


1 登記の原因である行為が否認されたときは、監査委員又は管財人は、否認の登記を申請しなければならない。登記が否認されたときも、同様とする。

2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲 げる登記を抹消しなければならない。

 一 当該否認の登記

 二 否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記

 三 前項の登記に遅れる登記があるときは、当該登記

3~6(省略)

ポイント解説: 

 否認権限を有する監査委員又は管財人が否認権を行使すると(法135条1項)、再生債務者財産が原状に復することになるので(法132条)、これを公示するために、登記の原因である行為を否認したとき(法127条~127条の3)または登記が否認されたとき(法129条)は、否認権を行使した者は否認の登記も申請しなければならない(本条1項)。

 否認権行使によって再生債務者に復帰した財産の買受人等の不安を取り除くために職権で抹消される(本条2項)。