民事再生法の条文ポイント

第15条(登録への準用)


前3条の規定は、登録のある権利について準用する。

ポイント解説: 

 本条は、再生債務者財産に属する権利で登録のある権利について、保全処分等の登記(法12条)、否認の登記(法13条)、登録免許税の非課税(法14条)の各規定を準用することを定めるものである。

 登録のある権利とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権・著作隣接権、登録を受けた自動車の所有権、自動車抵当権、漁業権・入漁権、鉱業権などであり、一定の登録機関に登録することが予定されている権利で、その権利の得喪及び変更に登録が必要とされるすべてのものを指す。