1 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなけれ ばならない。
2 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければな らない。
ポイント解説:
申立人が、再生手続開始の原因たる事実を疎明する場合には、通常は、申立書添付資料(規則14条)やそのほかの書証等をもって疎明する。疎明は、申立ての要件にすぎず、裁判所が開始決定を行う際の判断においては、疎明では足りず、証明が必要である。
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