民事再生法の条文ポイント

第24条(費用の予納)


1 再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定め る金額を予納しなければならない。

2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(参考) 民事再生規則第16条1項
法第24条(費用の予納)第1項の金額は、再生債務者の事業の内容、資産及び負債そ の他の財産の状況、再生債権者の数、監督委員その他の再生手続の機関の選任の要否その 他の事情を考慮して定める。再生債権者が再生手続開始の申立てをしたときは、再生手続 開始後の費用については、再生債務者の財産から支払うことができる金額をも考慮して定 めなければならない。

民事再生法第16条2項
再生手続開始の決定があるまでの間において、予納した費用が不足するときは、裁判所 は、申立人に、更に予納させることができる。 

ポイント解説: 

 費用の予納がないときは、裁判所は、再生手続開始申立を棄却します(法25条1号 )。