1 裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、第169条の2第1項に規定する社債管理者等がないときは、第3号に掲げる事項については、公告することを要しない。
一 再生手続開始の決定の主文
二 前条第1項の規定により定めた期間
三 (省略)
2 (省略)
3 次に掲げる者には、前2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
一 再生債務者及び知れている再生債権者 二 第54条第1項、第64条第1項又は第79条第1項前段の規定による処分がされた場合における監督委員、管財人又は保全管理人
4 (省略)
5 (省略)
ポイント解説:
再生手続開始の決定は、債権者の権利の行使が制限されるなど、再生手続に関わる利害関係人に大きな影響を及ぼすため、広く公示する必要がある。