1 再生手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 第26条から第30条までの規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。
ポイント解説:
即時抗告権者は、法律上の利害関係を有する者である(法9条)。即時抗告期間は、手続開始の決定があった場合は、公告の効力を生じた日から2週間(法9条後段)、申立棄却決定があった場合は、決定の告知を受けた日から1週間である(法18条、民訴法332条)。
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