1 再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債
務者等の申立てにより、当該再生債務者の事業の全部の譲渡又は会社法第467条第1項第2号に規定する事業の重要な一部の譲渡に
ついて同項に規定する株主総会の決議による承認に代わる許可を与えることができる。ただし、当該事業の全部の譲渡又は事業の重要
な一部の譲渡が事業の継続のために必要である場合に限る。
2 前項の許可(以下この条において「代替許可」という。)の決定があった場合には、その裁判書を再生債務者等に、その決定の要旨
を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。
ポイント解説:
再生債務者の株主は再生手続に参加せず、その権利行使も手続の制約を受けない。
倒産状態に陥った株式会社の株主は、その会社の経営に関心を失い、株主総会決議の成立が困難となる場合が多い。
その財産をもって債務を完済することができないときとは、債務超過を意味する。債務超過か否かは事業継続価値で判断する。