1 不動産又は船舶に関し再生手続開始前に生じた登記原因に基づき再生手続開始後にされた登記又は不動産登記法(平成16年法律第
123号)第105条第1号の規定による仮登記は、再生手続との関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登
記権利者が再生手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。
2 前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記
について準用する。
ポイント解説:
1号仮登記が開始決定までになされたときは、これに基づいて、開始決定後本登記の請求をすることは、本条によって妨げられない。
開始決定前に行われた登記の原因行為は、法49条により解除され、あるいは否認権行使の対象となり得る。開始決定前に行われた登
記についても対抗要件否認の対象になり得る。