1 為替手形の振出人又は裏書人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知
らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、再生債務者としてその権利を
行うことができる。
2 前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。
ポイント解説:
本条は、開始決定後に求償権を取得する場合の規定である。開始決定前に成立した求償権は、本条によるまでもなく、通常の再生債権となる。破産法60条は同趣旨の規定である。