再生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
ポイント解説:
本条は、再生手続に関する不服申立ての種類を即時抗告に限定する趣旨をも有しており、再生手続に関する裁判であって特別の定めがされていないものについては、通常抗告をすることも許されないものと解される。
本条の規定による即時抗告の申立て及び裁判も、原則として、法18条により準用される民事訴訟法の規定により、即時抗告期間は、当事者が裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内となるが、再生手続は多数の利害関係人に影響を及ぼす集団的な手続であることから、多数の者との関係で、即時抗告期間が区々となることを避けるため、公告がされた裁判については、特別の規律を設けた。