知的財産高等裁判所平成30年1月15日判決(判例タイムズ1451号147頁 )
被告は、原告といきいき緑健は、本件商標に係る商標権を共有するところ、原告は、単独で本件審決の取消しを請求するから、本件訴えは不適法であると主張する。
しかし、いったん登録された商標権について、登録商標の使用をしていないことを理由に商標登録の取消審決がされた場合に、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、商標権は審判請求の登録日に消滅したものとみなされることとなり、登録商標を排他的に使用する権利が消滅するものとされている(商標法54条2項)。したがって、上記取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ保存行為に当たるから、商標権の共有者の1人が単独でもすることができるものと解される。