A11
「著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。」「一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。」(著作権法18条2項1号)と規定しています。
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