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著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)です。
美術の著作物には、「美術工芸品を含む」(同法2条2項)とされています。
映画の著作物には、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」(同法2条3項)とされています。
写真の著作物には、「写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む」(同法2条4項)とされています。
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