こんにちは。弁護士の鳥越です。
真夏の日差しがぎらぎらと照りつける日が続いております。
皆様、お元気でしょうか。
さて、超低金利の現在、マイホームの建築を検討される方も
多くいらっしゃると思います。
もし、注文者と請負人との間にトラブルがあり、
建物建築請負工事が履行不能になった場合、
請負人の報酬請求はどうなるのでしょうか?
今回は、不動産トラブルページのよくある質問と回答で、
建物建築請負工事が履行不能の2つのケースをQ12とQ13に掲載いたしました。
ぜひこちらからご覧ください。→ 不動産トラブルページ
これからもホームページを見ていただいた方に、
何か一つでも参考となる情報を提供できれば、
という思いで更新をしていきます。今後とも宜しくお願いします。