東京地方裁判所平成28年8月10日判決(判例タイムズ1439号215頁)
「民法859条の3の「居住の用に供する建物」は、現に被後見人が居住しておらず、かつ、居住の用に供する具体的な予定がない場合であっても、将来において生活の本拠として居住の用に供する可能性がある建物であればこれに含まれると解すべきである。このように解すると、被後見人が老人ホーム等の施設に入居中であっても、将来において居住する可能性がある亜k切り、「居住の用に供する建物」というべきである。」
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