大阪高等裁判所平成29年4月27日判決(判例タイムズ1441号37頁)
「本件コンサートの主催者であり、控訴人との間で同契約を締結した被控訴人会社らは、同契約に基づき控訴人に対し、本件コンサートのおける楽曲等の鑑賞に適する環境を維持し、これを害する要因があれば、その除去に向けて適切に対処する一般的な義務を負うものと解される。」「しかしながら、被控訴人会社らは、本件コンサート開催に当たっては、観客の鑑賞態度として許容される範囲をどのように設定するかについて、裁量権を有するということができる。」「主催者からみれば、どの観客も等しく対価を支払う観客であるから、ある観客が、他の観客の鑑賞態度が迷惑であると考えたからといって、ただちに当該主催者につき、当該他の顧客を退場させる債務が法律上成立するとはいえない。」