近時の重要判例


マンションの外壁工事と施工者の不法行為責任

東京地方裁判所平成29年3月31日判決(判例タイムズ1441号134頁)

「施工者は、本件外壁石材を駆体に取り付けるに当たっては、これが剥落・落下して、居住者等の生命又は身体を危険にさらすことがないように配慮すべき注意義務、すなわち、その剥落・落下を防止するための十分な措置を講じるべき義務(以下「剥落等防止措置義務」という。)があるというべきである。」「施工者に対して建物としての基本的な安全性が欠けることがないよう配慮すべき注意義務に違反することを理由として不法行為に基づく損害賠償を請求する側において、施工者の上記施工内容が一般的合理的施工方法に即していないことを主張・立証した場合には、原則として、施工者において、剝落等防止措置義務を怠った、すなわち、居住者等の生命又は身体を危険にさらすことがないように配慮すべき注意義務の違反があり、そのために、本件建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があると認められ」る。