近時の重要判例


抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効

最高裁判所平成30年2月23日判決(判例タイムズ1450号40頁)

「抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には、民法396条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が、同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかると解するのが相当である。」※被担保債権は免責許可の決定の効力を受ける債権であるから、消滅時効の進行を観念することができないとの原審の判断については是認した。