最高裁判所令和2年7月9日判決(判例タイムズ1480号138頁)
「交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において、上記目的及び理念(不法行為に基づく損害賠償制度の目的及び理念)に照らして相当と認められるときは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となるものと解される。」
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