最高裁判所令和2年9月18日判決(判例タイムズ1481号21頁)
「不動産競売手続において区分所有法66条で準用される区分所有法7条1項の先取特権を有する債権者が配当要求をしたことにより、上記配当要求における配当要求債権について、差押え(平成29年法律第44号による改正前の民法147条2号)に準ずるものとして消滅時効の中断の効力が生ずるためには、法定文書により上記債権者が上記先取特権を有することが上記手続において証明されれば足り、債務者が上記配当要求債権について配当異義の申出等をすることなく配当等が実施されるに至ったことを要しないと解するのが相当である。」