近時の重要判例


退職と婚姻費用の減額

大阪高等裁判所令和2年2月20日決定(判例タイムズ1484号130頁)

「抗告人の精神状態や退職による収入の減少は、前件審判で定められた婚姻費用分担金を減額すべき事情の変更ということはできず、抗告人の本件申立ては理由がない。」