近時の重要判例


自衛隊におけるパワハラ

東京地方裁判所令和6年3月14日判決

「国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設若しくは器具等の設置管理又は公務員が国若しくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、信義則上、公務員の生命及び健康等を危険から保護するように配慮すべき安全配慮義務を負っているものと解される(最高裁昭和48年)。」

「中隊長は、被告の負う上記安全配慮義務の履行補助者として、上記義務の内容に従って、その権限を行使すべき」である。

「国賠法1条1項に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時は時効によって消滅する」