信託は、訴訟行為をさせることを主たる目的としてすることができない。
ポイント解説:
「主たる目的」であるか否かの判断は、当事者の意思によって判断されるが、そこでの意思の内容は、諸般の事情を総合的に考慮に入れて、客観的に判断される。判断要素としては、当該信託がされた経緯、信託契約の条項、受託者の職業、委託者と受託者の関係、対価の有無、受託者が訴訟を提起するまでの時間的なへだたり等が挙げられる。
本条の効果は、無効であるとされている。その結果として、受託者による訴訟は請求棄却となる。
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