信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(ポイント解説) 本条は、信託法においては信託の会計について詳細を定めずに、信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものと定めている。
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