信託法の条文ポイント

第14条(信託財産に属する財産の対抗要件)


登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

(ポイント解説)
登記または登録すべき財産に該当しない財産(指名債権、動産など)は、個別規定がない限り、信託財産であることを証明できれば、信託の公示がなくても、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができる。