質問:私には、妻と子が2人おります。私は、遺言書を作成して自分の考えたとおりに妻子に財産を分けたいと思っておりますが、どのような方法がありますか。
回答:遺贈、指定分割、相続分の指定などの方法があります。
遺贈とは、遺言によって、自らの財産を無償で他人に与える方法です。この点、民法964条は、「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」というように、遺贈について規定しています。
指定分割とは、例えば、A土地を長男に相続させる等の遺言による方法です。いわゆる、相続させる遺言のことであり、遺産分割方法の指定の一つです。この点、民法908条は、「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め・・・ることができる。」と規定しております。
相続分の指定とは、例えば、妻及び子2人は各々3分の1ずつ相続するものとする等の遺言による方法です。この点、民法902条1項は「被相続人は、・・・遺言で、共同相続人の相続分を定め・・・ることができる。ただし、被相続人・・・は、遺留分に関する規定に違反することができない。」と規定しております。