回答:単独相続(遺産分割、相続放棄又は他の相続人に相続分のないことによる単独相続を含む。)が中間において数次行われた場合に限り、1件の申請でさしつかえないという内容です。申請件数が1件ですので、登録免許税の節約になります。
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