回答:所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、BとCの間でCが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは、当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書がCの印鑑証明書とともに提供されたときは、AからCへの相続による所有権の移転の登記をすることができるとしたものです。
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