質問:私は独身で、両親も亡くなり、子もおりません。兄が1人おりますが、私としては、遺言を作成し、お世話になった知人に財産をすべて譲りたいと思っております。遺言作成の際に、遺留分に注意する必要はありますか。
回答:兄弟が相続人の場合、遺留分に注意する必要はありません。
兄弟姉妹以外の相続人が遺留分権利者であり(民法1028条)、兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分について注意する必要はありません。
サイトメニュー
・ホーム
・弁護士紹介
・業務内容
・ブログ
・お問い合わせ
弁護士法人 鳥越法律事務所
TEL 097-536-0567
〒870-0046 大分県大分市荷揚町 10-11
営業時間 9:00〜17:00