回答:
建物の耐用年数、築年数、法定利率等を考慮し、配偶者居住権の負担が消滅した時点の建物+敷地の価値を算定した上、これを現在価値に引き直して求めます。つまり、負担消滅までは所有者は建物+敷地を利用できないので、その分の収益可能性を割り引くことになります。
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