遺産相続に関するよくある質問

Q44:A43の持戻し免除の推定規定の要点を教えてください。


回答:

 遺産分割において、原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする(当該居住用不動産の価値を特別受益として扱わずに計算をすることができる)という点です。